■支給額
1施設(店舗)あたり60万円
※対象区域内に2施設(店舗)以上有する場合は、全ての対象施設(店舗)において時間短縮営業にご協力いただいた上で、1店舗毎に60万円加算(支給額は60万円×対象区域内の店舗数となります)
■対象期間
<第1期>令和2年12月28日(月)午後10時~令和3年1月12日(火)午前5時
<第2期>令和3年1月12日(火)午後10時~令和3年1月27日(水)午前5時
■対象施設
(食品衛生法の営業許可を取得している以下の施設)
①接待を伴う飲食店
②酒類を提供する飲食店(カラオケ店などを含む)
■対象区域
仙台市青葉区国分町2丁目及び同区一番町4丁目
(定禅寺通、広瀬通、東二番丁通、晩翠通に囲まれた区域)
■要請内容
午前5時~午後10時までの時間短縮営業
※以前から午前5時~午後10時までの時間の範囲内で営業している店舗は要請対象外
■支援条件
協力要請の対象区域内で対象施設(店舗)を運営していること。
協力要請の対象期間すべてにおいて、営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業にあたり、業種毎に定められたガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底しており、県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の取得及び掲示等をしていること。
対象施設(店舗)において、営業に関する必要な許認可等を取得していること。
■申請受付など
<申請の際は申請書の他、次の書類の提出をいただく予定>
営業許可証(飲食店営業許可証、風俗営業許可証等)
対象期間に時間短縮営業を行ったことがわかるもの
営業に当たり感染防止対策を取っていることがわかるもの
代表者の本人確認書類の写し
通帳の写し
<時短要請相談窓口>022-211-3540(9:00~17:00)