宮城県国分町エリアへ時短要請(2021.01.26更新)

宮城県国分町エリアへ時短要請

■支給額

1施設(店舗)あたり60万円

※対象区域内に2施設(店舗)以上有する場合は、全ての対象施設(店舗)において時間短縮営業にご協力いただいた上で、1店舗毎に60万円加算(支給額は60万円×対象区域内の店舗数となります)

■対象期間

<第1期>令和2年12月28日(月)午後10時~令和3年1月12日(火)午前5時

<第2期>令和3年1月12日(火)午後10時~令和3年1月27日(水)午前5時

■対象施設

(食品衛生法の営業許可を取得している以下の施設)

①接待を伴う飲食店

②酒類を提供する飲食店(カラオケ店などを含む)

■対象区域

仙台市青葉区国分町2丁目及び同区一番町4丁目

(定禅寺通、広瀬通、東二番丁通、晩翠通に囲まれた区域)

宮城県国分町エリアへ時短要請_対象区域

■要請内容

午前5時~午後10時までの時間短縮営業

※以前から午前5時~午後10時までの時間の範囲内で営業している店舗は要請対象外

■支援条件

協力要請の対象区域内で対象施設(店舗)を運営していること。

協力要請の対象期間すべてにおいて、営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業にあたり、業種毎に定められたガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底しており、県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の取得及び掲示等をしていること。

対象施設(店舗)において、営業に関する必要な許認可等を取得していること。 

■申請受付など

<申請の際は申請書の他、次の書類の提出をいただく予定>

営業許可証(飲食店営業許可証、風俗営業許可証等)

対象期間に時間短縮営業を行ったことがわかるもの

営業に当たり感染防止対策を取っていることがわかるもの

代表者の本人確認書類の写し

通帳の写し

<時短要請相談窓口>022-211-3540(9:00~17:00)

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