■支給額
1施設(店舗)あたり48万円
※対象区域内に2施設(店舗)以上有する場合は、全ての対象施設(店舗)において時間短縮営業にご協力いただいた上で、1店舗毎に48万円加算(支給額は48万円×対象区域内の店舗数となります)
■対象期間
<第3期>令和3年1月27日(水)午後10時~令和3年2月8日(月)午前5時
■対象区域
仙台市全域
■対象施設
(食品衛生法の営業許可を取得している以下の施設)
①接待を伴う飲食店
②酒類を提供する飲食店(カラオケ店などを含む)
■対象要件
次のすべてに該当する事業者が対象となります。
■協力要請の対象区域内で対象施設(店舗)を運営していること。
■協力要請の対象区域内で対象施設(店舗)を運営していること。
- 令和3年1月26日以前から開業しており、対象施設(店舗)での営業の実態がある事業者が対象となります。また、申請時点において、対象施設(店舗)の営業を継続していることが必要となります。
- 対象施設を運営している事業者の本社所在地が、仙台市以外である場合も対象になります。
- 「全面的な協力」とは、令和3年1月27日(水曜日)午後10時から令和3年2月8日(月曜日)午前5時までの期間中、毎日(12営業日)、午前5時から午後10時までの時間短縮営業にご協力いただくことです。対象区域内で複数の対象施設を運営している場合は、全ての対象施設において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1つでも要請に協力いただけない施設がある場合は、協力金の支給はできなくなりますので、対象区域内の全ての対象施設での時間短縮営業にご協力をお願いします。
- 協力要請期間以前から、通常午後10時から翌朝5時を含む時間帯に営業していた接待を伴う飲食店または酒類を提供する施設(店舗)が、要請期間中、午前5時から午後10時の時間の範囲内で営業を行うことが要件です。協力要請期間以前から、午前5時から午後10時までの時間の範囲内で営業している施設(店舗)は、対象外となります。
- 利用者に対して時短営業を知らせる貼り紙の写真や、SNSの写しなど時間短縮したことが確認できる資料などが必要です。
- 県の「新型コロナ対策実施中ポスター」等を利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。また、掲示したことが確認できる写真の準備をお願いいたします。
- 県の「新型コロナ対策実施中ポスター」は、「新型コロナ対策実施中」ポスター(飲食店用)のページ(外部サイトへリンク)から申し込み及びダウンロードが可能です。
- なお、ポスターの入手に時間がかかる等の理由から、要請期間開始までに、ポスターの掲示が間に合わなかった場合でも、協力金の申請は可能ですが、遅くとも、協力金の申請時点までに、掲示を行ってください。
- 飲食店営業許可は必須となります。
■要請内容
午前5時~午後10時までの時間短縮営業
※以前から午前5時~午後10時までの時間の範囲内で営業している店舗は要請対象外
■申請受付など
申請書の他、次の書類の提出をいただく予定です。
また、第1期要請分及び第2期要請分に係る協力金とは別に申請が必要となりますが、既に協力金の申請を行っている方は営業許可書の写し等、一部書類の添付を不要とする予定です。
・営業許可証の写し(飲食店営業許可証、風俗営業許可証等)
・対象期間に時間短縮営業を行ったことがわかるもの
- 利用者に対して時短営業を知らせる貼り紙の写真や、SNSの写しなど時間短縮したことが確認できる資料などを申請時に添付いただく予定です。
・営業に当たり感染防止対策を取っていることがわかるもの
- 県の「新型コロナ対策実施中ポスター」等を利用者が見やすい場所に掲示し、その様子が確認できる写真の提出などを予定しています。
・代表者の本人確認書類の写し
・通帳の写し
■対象期間に時間短縮営業を行ったことがわかるもの」について
「対象期間に時間短縮営業を行ったことがわかるもの」については、「通常の営業時間・時間短縮営業の実施期間・短縮後の営業時間」を告知するチラシ等を店頭等に掲示した様子を写真に収めたものなどをご準備ください(その他店舗のホームページやSNSでお知らせしている様子のスクリーンショットなども可とする予定です)。
告知するチラシ等については店舗独自のものの他次の参考様式をお使いいただいても差し支えありません。
<時短要請相談窓口>022-211-3540(9:00~17:00)