税務調査②

経営メモ_税務調査②

『抜き打ち調査』

税務署にとっての年度初めである7月から年内いっぱいは、税務調査の件数も多く、厳格さも増します。

税務署は、調査に入るに当たって、原則として調査対象企業に対し事前通知が必要であり、事前に我々税理士が窓口となって調査の日程調整等を行うことになります。

しかし、
先日、我々の大切なお客様企業に対し、税務署からの事前の通知なく、都内の飲食店舗および社長宅へ同時に抜き打ちで調査官が来るという事態がありました。

朝9時、調査官が社長宅にやってきました。
予備知識のあった経営者が税務調査を拒否したところ、調査官が「近所の目もあるので中に入れてください」と粘ったようです。

同時刻、店舗にも調査官が入り、店員に対し、「あなたは○○さんですね」と、名指しで呼ばれ、従業員が怯えていたところ、社長が即座に店舗に連絡し、丁重にお断りし帰ってもらいました。

経営者には前々から、抜き打ちの税務調査を拒否できる旨を伝えていたため、適切な対応を取っていただきました。

税理士が立ち会わない税務調査は不利になりがちです。

税務署にせよ労基署にせよ抜き打ち調査に対しては、まず、調査の延期を依頼することです。
そのうえで、専門家に指示を仰ぎ適切に対処すれば、余計な傷は負わずに済むものです。

この税務署には、抜き打ち調査をする合理的理由があったのか、納得のいく説明をしてもらおうと思います。

青谷 貴典

青谷 貴典

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